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治山事業の要望について
治山事業概要
森林の崩壊等により、住宅や重要な水源流域または学校や道路等の公共施設が被害を受ける恐れがある場合において、治山施設の設置や防災機能が高い森林整備を県が行うものです。
事業実施に際しての土地(重機進入路等で使用する隣接地も含む。)は、無償にて使用させていただきます。なお、治山事業は県が実施するため、事業に係る費用負担はありません。
要望書 |
治山事業要望書 ※治山事業要望は、要望留意事項を確認の上、当該地区の区長からご申請ください。 |
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添付書類 |
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(1)治山事業要望箇所別表・概要図 治山事業要望箇所別表・概要図 [Wordファイル/45KB] (2)土地使用承諾書 (3)保安林指定同意書 ※該当の土地が保安林でない場合のみ、同意書の提出が必要になります。 |
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記載事項 |
記載例を参考にしてください。 ・治山事業要望申請書【記入例】 [Wordファイル/12KB] |
提出先 |
産業課 ※産業課で取りまとめた後に、愛知県新城設楽農林水産事務所へ提出いたします。 |
その他 |
留意事項 |