○設楽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から適用する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
町長 | 愛知県在宅重度障害者手当支給規則(昭和45年愛知県規則第29号)による在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)による愛知県遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
設楽町遺児手当支給条例(平成17年設楽町条例第123号)による児童扶養手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
設楽町重度障害者手当支給条例(平成17年設楽町条例第132号)による福祉手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
設楽町町営住宅条例(平成17年設楽町条例第166号)による町営住宅に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町特定公共賃貸住宅条例(平成17年設楽町条例第167号)による特定公共賃貸住宅に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例(平成17年設楽町条例第125号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町障害者医療費支給条例(平成17年設楽町条例第131号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町精神障害者医療費支給条例(平成20年設楽町条例第3号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町子ども医療費支給条例(平成17年設楽町条例第124号)による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | |
設楽町後期高齢者福祉医療費給付要綱(平成20年設楽町告示第8号)の支給に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町不妊治療費助成事業実施要綱(令和4年設楽町告示第57号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年設楽町告示第16号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町障害者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和3年設楽町告示第71号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和6年設楽町告示第19号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町ロタウィルスワクチン予防接種費助成事業実施要綱(平成27年設楽町告示第13号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町おたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱(平成30年設楽町告示第25号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年設楽町告示第16号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
設楽町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱(令和3年設楽町告示第36号)に関する事務であって要綱に定めるもの | |
教育委員会 | 設楽町就学援助費の支給に関する事務であって規則に定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 愛知県在宅重度障害者手当支給規則による在宅重度障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
愛知県遺児手当支給規則による愛知県遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 特別障害者手当関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
設楽町遺児手当支給条例による児童扶養手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
設楽町重度障害者手当支給条例による福祉手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
設楽町町営住宅条例による町営住宅に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
設楽町特定公共賃貸住宅条例による特定公共賃貸住宅に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
設楽町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 地方税関係情報、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |
設楽町障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |
設楽町精神障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |
設楽町子ども医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |
設楽町後期高齢者福祉医療費給付要綱の支給に関する事務であって要綱に定めるもの | 医療保険給付関係情報及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |
設楽町不妊治療費助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町障害者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町ロタウィルスワクチン予防接種費助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町おたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
設楽町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱に関する事務であって要綱に定めるもの | ||
教育委員会 | 設楽町就学援助費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 設楽町就学援助費の支給に関する事務であって規則に定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの及び生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |