○設楽町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を補助することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的として実施する事業の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において設楽町の住民基本台帳に登録されているものであって、予防接種を行う時点で満50歳以上に達する者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りででない。

(助成回数及び助成金額)

第3条 助成金の助成回数、助成金の額は、帯状疱疹ワクチン「シングリックス」不活性化ワクチン(以下「シングリックス」という。)又は水痘ワクチン「ビケン」生ワクチン(以下「ビケン」という。)のいずれかを1人につき上限を次のとおりとする。

(1) シングリックス 2回

(2) ビケン 1回

2 助成金の額は、町内医療機関の場合、予防接種1回にあたり、接種費用の2分の1を上限とする。ただし、町外医療機関簿場合は、次のとおりとする。

(1) シングリックス 10,000円

(2) ビケン 4,000円

3 前項の規定にかかわらず対象者が負担した額が、同項の規定により定められる助成金に満たないときは、助成対象者が負担した額を助成するものとする。

4 医師の問診及び診察のみで予防接種を受けなかった場合は、当該問診及び診療にかかる費用は、助成の対象としない。

(個人負担額)

第4条 町長が予防接種を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種対象者が予防接種を受けた時は、当該予防接種に要する費用から助成額を控除した額を個人負担額として当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の支払い等)

第5条 町長は、予防接種対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部(以下「予防接種費助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、当該受託医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。

2 受託医療機関は、予防接種にかかる費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、設楽町帯状疱疹予防接種費助成金請求書(様式第1)に設楽町帯状疱疹予防接種実施報告書(様式第3)及び予防接種予診票を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、受託医療機関から前項の規定による予防接種助成金の請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

(自主接種の助成等)

第6条 町長は、予防接種対象者が受託医療機関以外において予防接種を受けたとき(以下「自主接種」という。)は、当該助成対象者に、第3条に基づき助成金を支払うものとする。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた時から12か月以内に設楽町帯状疱疹予防接種費助成金請求書(様式第2)、自主接種の領収書及び予診票を町長に提出するものとする。

3 町長は、申請者から助成金の請求があったときは、その内容を審査し適正と認めたときは、受理した日から30日以内に当該助成対象者に助成金を支払うものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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設楽町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)