○設楽町重度障害者手当支給条例
平成17年10月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、重度障害者の福祉増進を図るため支給する重度障害者手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下であると判定された者
(3) 身体障害者手帳所持者であって身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級に該当する障害を有し、かつ、前号に規定する児童相談所において知能指数が50以下であると判定されたもの
(支給要件)
第3条 重度障害者手当(以下「手当」という。)は、設楽町に住所を有する重度障害者に支給する。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設に入所した者又は児童福祉法第27条第2項の規定により独立行政法人国立病院機構に入所した者は除く。
(認定)
第4条 手当の支給要件に該当するもの(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとする時はその受給資格について町長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 前項の場合において「受給資格者」が申請することができないときは、その配偶者(内縁者を含む。)、親権を行う者、未成年後見人その他当該受給者を介護している者が当該受給者に代わって申請することができる。
(手当の支給)
第5条 町長は、前条の規定により受給資格の認定をした者に対して毎年度次のように手当を支給する。
(1) 手当は、月額2,500円とし、申請のあった日の属する月の翌月から資格喪失の日の属する月分までとすること。
(2) 手当は、3月、9月の2期にそれぞれその月分までの分を支払うこと。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期日でない月であっても支払うことができる。
(届出の義務)
第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が第3条に定める支給要件に該当しなくなったとき又は受給者が住所、氏名を変更したときは、速やかにその旨町長に届け出なければならない。
(手当の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときはその者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。