○設楽町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者の保護者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)を助成することにより、町民の保健福祉の向上及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において設楽町に住所を有し、満6か月から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(以下「接種対象者」という。)を有する保護者とする。

(接種期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の期間は、10月15日から翌年1月31日までとする。

(助成額)

第4条 助成額は、予防接種を行う医療機関がそれぞれ設定する予防接種費用と同額とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この要綱による予防接種に関わる業務について、別に定める医療機関に委託するものとする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、接種対象者が第5条に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成額を、当該助成対象者に代わり、当該受託医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。

2 前項に規定する支払は、受託医療機関からの請求により行うものとする。

3 受託医療機関は、実施した予防接種について1か月ごとにとりまとめて翌月の10日までに、請求書(様式第1)及び子どもインフルエンザ予防接種実施報告書(様式第2)を添付し、町長へ請求するものとする。

4 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受託医療機関に支払うものとする。

(自主接種の助成等)

第7条 町長は、接種対象者が受託医療機関以外の医療機関で予防接種(以下「自主接種という。」)を受けた場合においても、第4条に基づく助成額を支払うものとする。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種日から50日以内に町長に請求書及び自主接種の領収書を提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第1項に基づき支払うものとする。

4 町長は、前項における請求額が受託医療機関が定める予防接種費用の額と著しく乖離していると判断した場合は、助成額を別に定めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日告示第64号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第23号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第16号
平成30年10月1日 告示第64号
平成31年3月28日 告示第23号
令和2年3月25日 告示第13号