○設楽町後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法律」という。)による医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この要綱により、後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有し、法律による医療を受けることができる者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 設楽町障害者医療費支給条例(平成17年設楽町条例第131号)に規定する受給資格者(同条例第4条第1号に該当するため、同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(2) 設楽町母子家庭等医療費支給条例(平成17年設楽町条例第125号)に規定する受給資格者(同条例第2条第2項第2号に該当するため、同項の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者のうち、前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額以下であって、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として戦傷病者の生計を維持する者の前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額未満であるもの(所得の範囲及び計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条、第5条及び第8条第3項の規定を準用する。この場合において、この規定中「(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」とあるのは、「(後期高齢者福祉医療費受給資格者の戦傷病者を除く。)」と読み替えるものとする。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者、第20条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者

(6) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、医療給付日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税が課されない者若しくは町の条例で定めるところにより当該町民税が免除される者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である者

(7) 設楽町精神障害者医療費支給条例(平成20年設楽町条例第3号)に規定する受給資格者(同条例第5条第1号に該当するため、同条の規定により同条例に規定する受給資格者とならない者を含む。)

(8) 独り暮らしの者であって、法律による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者若しくは町の条例で定めるところにより当該町民税が免除される者(当該町民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)で、各種の所得の金額がいずれもない者(公的年金等については、控除額を80万円で算出するものとする。)であって、第1号から第7号までの規定に該当しない者又は生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である者

(居住地特例)

第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条及び次条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条及び次条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる第2条第1号から第7号までに該当する者については、第2条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる第2条各号に該当する者については、第2条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 法令の規定により、この要綱と同等な給付を受けることができる者

(3) 第2条第1項第8号に該当する者のうち、病院等に入院等をしている者及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスを受けている者並びに扶養義務者等に扶養されていると認められる者

(受給者証の交付)

第5条 この要綱による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1)に受給資格者であることを証する書類を添えて町長に申請し、この要綱による医療費の支給を受ける資格を証する後期高齢者福祉医療費受給者証(様式第2。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。ただし、第2条第1項第8号に該当する者には、受給者証を交付しない。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2条第1号第2号及び第7号に該当する受給資格者の有効期間は、上記各号において引用する条例に規定する有効期間とする。

5 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第8条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者が、有効期間の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第3)に有効期間の後も引き続き受給資格者であることを証することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条第3項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは「前回の有効期間の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損又は汚損した場合の前項に規定する申請には、当該受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、町長に返還しなければならない。

(医療費の支給)

第8条 町長は、受給者の疾病又は負傷について法律の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が、当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。ただし、第2条第1項第8号に該当する者の医療保険自己負担額の支給については、県内医療機関に係る受診等に限るものとし、その支給額は、医療保険自己負担額の2分の1の額とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

3 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定により支払いがあったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(医療費支給申請)

第9条 第8条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、後期高齢者福祉医療費支給申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について第8条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第10条 第8条第3項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、後期高齢者福祉医療費請求書を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(支給額の返還)

第11条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この要綱により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第6)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 当該受給者が、受給者と認定されたときに該当するものとされた第2条の各号に掲げる要件

2 受給者証の交付を受けた者が、受給資格者でなくなったときは、速やかに、後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第7)により町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

3 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、第三者の行為による被害届(様式第8)により、町長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 町長は、医療費の支給に関し必要と認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第15条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(設楽町福祉給付金支給要綱の廃止)

2 設楽町福祉給付金支給要綱(平成17年設楽町告示第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前日において、廃止前の設楽町福祉給付金支給要綱(以下「旧要綱」という。)第3条に規定する支給対象者に該当する者のうち、この要綱の受給資格者に該当しない者については、この要綱における受給資格者に該当するまでの間は、受給資格者とみなす。

4 この要綱の施行の前日において、旧要綱第3条第6号に規定する支給対象者に該当する者については、平成20年7月31日までの間は、受給資格者とみなす。

5 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお旧要綱の例による。

(平成30年10月30日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3号の改正規定は、平成31年8月以後の月の受給資格について適用し、同年7月以前の月の受給資格については、なお従前の例による。

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設楽町後期高齢者福祉医療費給付要綱

平成20年3月31日 告示第8号

(平成31年1月1日施行)