○設楽町精神障害者医療費支給条例

平成20年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者と診断されている者

(2) 入院医療 精神障害者が病院へ入院することにより治療を行うこと。

(3) 通院医療 精神障害者が上記以外の手段により治療を行うこと。

(受給資格者)

第3条 この条例により、精神障害者医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する精神障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。

(居住地特例)

第4条 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。ただし、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者以外は除く。

2 病院等に入院等をしたことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる精神障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第6条 町長は、精神障害者の疾病について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(通院医療においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に限り、入院医療においては、精神病床への入院治療に限る。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該医療に関する疾病について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(入院医療費について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「全疾病対象者」という。)以外の者は、受給資格者が自ら負担すべき額の2分の1に相当する額)を精神障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。ただし、全疾病対象者が通院医療又は入院医療を受けた場合については、自ら負担すべき額の全額を医療費として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第7条 受給資格者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 前条により受給者証の交付を受けた受給者(以下「受給者」という。)は、第6条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(支給の方法)

第9条 町長は、受給者が医療機関等で精神通院医療を受けた場合及び第6条第1項ただし書に規定する医療を受けた場合には、医療費として当該医療等を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

3 町長は、受給者が医療機関等で入院医療を受けた場合には、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療等に関し当該医療機関等に支払った費用を、受給者からの申請により、当該受給者に支払うものとする。

(届出義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第11条 町長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支給額の返還)

第12条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第13条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、精神障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

設楽町精神障害者医療費支給条例

平成20年3月17日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月17日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第1号
平成26年9月26日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第19号
平成30年3月28日 条例第3号