○設楽町母子家庭等医療費支給条例

平成17年10月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例により、母子家庭等医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養している者(以下「母子家庭の母」という。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳以下の児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童

(4) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)の前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にある者を含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上である者並びにその者に現に扶養されている児童

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(6) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる前条第1項各号に該当する者については、前条第1項各号の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる前条第1項各号に該当する者については、前条第1項の規定にかかわらず受給資格者としない。

(受給者証)

第3条 受給資格者は、あらかじめ、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)次条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(医療費の支給)

第4条 町長は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則に定める手続に従い、その者に対しその満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第5条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(支給額の返還)

第6条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、支給した医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第7条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(報告)

第8条 町長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年設楽町条例第20号)又は津具村母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年津具村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日条例第26号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(設楽町遺児手当支給条例の一部改正)

2 設楽町遺児手当支給条例(平成17年設楽町条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の規定により交付された受給者証は、条例の施行後もなお効力を有するものとする。

(平成26年9月26日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第15号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、11月1日から適用する。

2 この条例の施行の日より前の受給資格については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日条例第2号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

設楽町母子家庭等医療費支給条例

平成17年10月1日 条例第125号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第125号
平成18年6月15日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第11号
平成20年3月17日 条例第14号
平成26年9月26日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第18号
平成29年12月25日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第13号
令和3年2月22日 条例第2号