○設楽町障害者医療費支給条例

平成17年10月1日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で規則に定める要件を満たした者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされている者又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされている者

(3) 知能指数が50以下の知的障害者

(4) 自閉症状群と診断されている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る支給認定に限る。)を受けている者

(受給資格者)

第3条 この条例により、障害者医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する心身障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である者とする。

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下、この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる心身障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる心身障害者ついては、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。

(適用除外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(医療費の支給)

第5条 町長は、受給者証の交付を受けた者又は第2条第6号に該当する者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(付加給付にあっては、当該給付が行われる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を限度として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を医療費として支給する。

(1) 第2条第1号から第5号までに該当する者が医療を受けた場合 医療費助成相当額

(2) 第2条第6号に該当する者が精神病床に入院して医療を受けた場合 医療費助成相当額の2分の1の額

(3) 第2条第6号に該当する者が精神通院医療を受けた場合 医療費助成相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第6条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第7条 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、受給者証の交付を受けた者の申請により、その者に対し、医療費を支給することができる。

2 町長は、第2条第6号に該当する者の申請により、医療費としてその者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払った費用のうち第5条第1項第2号の規定により算定された額を、その者に支給する。

3 第1項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 町長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(支給額の返還)

第10条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、心身障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町障害者医療費支給条例(昭和48年設楽町条例第20号)又は津具村障害者医療費支給条例(昭和48年津具村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日条例第26号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の規定により交付された受給者証は、条例の施行後もなお効力を有するものとする。

(平成26年9月26日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例の廃止)

2 設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例(平成20年設楽町条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の設楽町障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の設楽町障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、附則第3項の規定による廃止前の設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、改正前の条例第6条第1項及び廃止前の条例第7条第1項の規定により交付された障害者医療費受給者証及び精神障害者医療費受給者証については、これらの有効期間に限り、改正後の条例第6条第1項に規定する医療費受給者証とみなし、その効力を有するものとする。

6 附則第4項の規定にかかわらず、廃止前の条例第3条及び第4条の規定による受給資格者が施行日前に医療機関等で受けた医療に関する医療費として支給する額については、なお廃止前の条例の例による。

設楽町障害者医療費支給条例

平成17年10月1日 条例第131号

(令和8年4月1日施行)