○設楽町障害者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年10月15日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)を助成することにより、町民の保健福祉の向上を図る目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において設楽町に住所を有し、満18歳以上60歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器等の慢性の病気にり患している(身体障害者手帳1級相当の障害を有する)者とする。
(接種期間)
第3条 助成事業の対象となる予防接種の期間は、毎年度10月15日から1月31日までとする。
(助成額)
第4条 助成額は、予防接種を行う医療機関がそれぞれ設定する予防接種費用と同額とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、予防接種に関わる業務について、別に定める医療機関に委託するものとする。
2 前項に規定する支払は、受託医療機関からの請求により行うものとする。
4 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受託医療機関に助成額を支払うものとする。
(受託医療機関以外の接種の助成等)
第7条 町長は、助成対象者が受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合においても、第4条に基づく助成額を支払うものとする。
4 町長は、前項における請求額が受託医療機関が定める予防接種費用の額と著しく乖離していると判断した場合は、助成額を別に定めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月15日から施行する。