○設楽町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対しインフルエンザ予防接種事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和23年政令第197号)、同法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において設楽町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種を行う時点で満65歳以上に達する者

(2) 予防接種を行う時点で満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器等の慢性の病気にり患している(身体障害者手帳1級相当の障害を有する)

(接種期間)

第3条 助成の対象となる予防接種の期間は、10月15日から翌年1月31日までとする。

(助成額)

第4条 助成額は、予防接種を行う医療機関がそれぞれ設定する予防接種費用と同額とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、この要綱による予防接種に関わる業務について、別に定める医療機関に委託するものとする。

(助成金の支払い等)

第6条 町長は、接種対象者が第5条に規定する医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成額を、当該助成対象者に代わり、当該受託医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。

2 前項に規定する支払は、受託医療機関からの請求により行うものとする。

3 受託医療機関は、実施した予防接種について1箇月毎にとりまとめて翌月の10日までに、請求書(様式第1)及び高齢者インフルエンザ予防接種実施報告書(様式第2)を添付し、町長へ請求するものとする。

4 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受託医療機関に支払うものとする。

(自主接種の助成等)

第7条 町長は、接種対象者が受託医療機関以外の医療機関で予防接種(以下「自主接種」という。)を受けた場合においても、第4条に基づく助成額を支払うものとする。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種日から50日以内に町長に請求書(様式第1)及び自主接種の領収書を提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第1項に基づき支払うものとする。

4 町長は、前項における請求額が受託医療機関が定める予防接種費用の額と著しく乖離していると判断した場合は、助成額を別に定めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町高齢者インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)