○設楽町おたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児のムンプスウィルス感染症による症状の重症化を予防するため、おたふくかぜワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた幼児の保護者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種当日において、設楽町に住所を有する者で、満1歳から3歳未満の幼児(以下「予防接種対象者」という。)の保護者とする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額及び助成回数は、1回3,000円とし、1人につき1回とする。ただし、実際の接種に係る費用が接種1回あたり3,000円に達しない場合は、実際の接種に係る費用を上限とする。

(接種の手続)

第5条 保護者は、予防接種を受ける医療機関において予約をし、接種対象者に医師の予診後予防接種を受けさせるものとする。

(個人負担額)

第6条 保護者は、町長が予防接種を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において予防接種対象者が予防接種を受けたときは、当該予防接種に要する費用から助成額を控除した額を個人負担額として当該受託医療機関に支払うものとする。

(助成金の支払い等)

第7条 町長は、予防接種対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用の一部(以下「予防接種費助成金」という。)として、当該助成対象者に代わり、当該受託医療機関に支払うものとし、これにより当該助成対象者に対し予防接種費用の助成を行ったものとみなすものとする。

2 受託医療機関は、予防接種にかかる費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、設楽町おたふくかぜワクチン予防接種費助成金請求書(様式第1)におたふくかぜワクチン予防接種実施報告書(様式第3)及び予防接種予診票を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、受託医療機関から前項の規定による予防接種助成金の請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

(自主接種の助成等)

第8条 町長は、予防接種対象者が受託医療機関以外において予防接種を受けたとき(以下「自主接種」という。)は、当該助成対象者に、第4条に基づき助成金を支払うものとする。

2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする者は、接種日から50日以内に町長におたふくかぜワクチン予防接種費助成金請求書(様式第2)、自主接種の領収書及び予診票を提出するものとする。

3 町長は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、受理した日から30日以内に当該助成対象者に助成金を支払うものとする。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度に限り、第2条に定める予防接種対象者を満1歳から7歳未満で小学校就学前の3月末日までに接種した者とする。

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設楽町おたふくかぜワクチン予防接種費助成事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)