○設楽町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済の予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度、定期予防接種と同種の予防接種を受ける者に、当該予防接種に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由(以下「特別の理由」という。)により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 助成対象予防接種を受ける日において町内に住所を有すること。

(助成対象予防接種)

第3条 助成対象予防接種は、助成対象者が特別の理由が生じた日以後に接種する任意の予防接種であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであり、助成対象者が特別の理由が生じた日以前に接種した定期予防接種と同種のものであること。

(2) 使用するワクチン並びに当該ワクチンの接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであり、かつ助成対象者が特別の理由が生じる以前に接種した定期予防接種の回数以内のものに限る。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同条の規定の年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用とする。

(申請の手続き)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書兼請求書(様式第1。以下「申請者」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 特別の理由による任意予防接種費用助成金主治医意見書(様式第2)

(2) 母子健康手帳の予防接種の記録が記載されている頁又は特別の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるものの写し

(3) 予防接種予診票又は予防接種済証明書、これらの写し又はこれらの書類に代わるものとして町長が認めるもの

(4) 助成対象予防接種を受けた日及び実施した医療機関名並びに当該助成対象予防接種の種類の記載された領収書

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し助成金の交付を決定し、特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第3)又は特別の理由による任意予防接種費用助成金不交付付決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前述の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けたことが明らかなときは、支給の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第9条 この要綱に基づき助成する予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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設楽町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)