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特定空家等解体事業補助金のご案内

ページID:0008190 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

町内にある空家で「特定空家等」と認定され、倒壊の危険性などがある家屋を全部解体する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金交付要綱(外部リンク)

 

「特定空家等」とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等のこと。

設楽町では設楽町空家等対策協議会にて認定をしています。

空家等対策協議会条例(外部リンク)

 

補助金概要

補助対象者

町内にある空家(家屋)の内、「特定空家等」と認定された物の所有者。

ただし、倉庫など居住に利用をしていない物は対象外。(店舗兼住宅は対象)

補助金額

補助対象経費の3分の2、上限50万円。

 

申請書類

補助金交付申請書 [PDFファイル/107KB]

解体事業実施計画書 [PDFファイル/76KB]

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