○設楽町空家等対策協議会条例
平成29年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「特措法」という。)第7条第1項の規定に基づき、設楽町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特措法第2条2項に定める特定空家等(以下「特定空家等」という。)に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針等に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 地域住民
(2) 法務、不動産、建築等に関する学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもってこれに充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議においては、会長が議長となる。
3 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要があると認める場合は、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。