○設楽町特定空家等解体事業補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、設楽町内の特定空家等の解体を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、特定空家等の解体工事を実施する者に対し、予算の範囲内で交付する設楽町特定空家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)について、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 1年以上住居として使用されていない空家等であって、居住の用途に供する部分の床面積が、延床面積の2分の1以上のもの
イ 個人が所有するもの
ウ 所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合でも、当該権利の権利者が解体に同意しているときは、この限りでない。
(2) 特定空家等 法第2条2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者をいう。
(4) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅(住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の規定により、住宅の不良度を外観目視により評定した評点の合算が100点以上であるもの)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、特定空家等の解体事業のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 木造の空家であるもの
(2) 空家の全部を解体するもの
(3) 他の制度等に基づく補助金等の交付を受けないもの
(4) 建設リサイクル法に基づき適正な分別解体、再資源化等を実施するもの
(5) 公共事業の移転等により補償を受けないもの
(6) 不良住宅であるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 特定空家等の所有者(所有者と同等の権利を有する者を含む。)
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が解体業者に請け負わせて行う特定空家等の解体工事に要する費用とする。ただし、動産の処分や敷地の整地、立木の除去等は、含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、解体事業の実施の15日前までに設楽町特定空家等解体事業補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書(様式第1―1)
(2) 登記事項証明書(建物)、未登記の場合は所有者を確認できる書類
(3) 解体工事見積書の写し
(4) 位置図
(5) 現況写真(全景が分かるもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定に条件を付すことができる。
(1) 設楽町特定空家等解体事業実施計画書(変更)(様式第3―1)
(2) 変更の内容が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付の決定のあった日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに、設楽町特定空家等解体事業補助金実績報告書(様式第5)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設楽町特定空家等解体事業実施計画書(実績)(様式第5―1)
(2) 契約書の写し
(3) 領収書の写し、又は支払いが確認できる書類の写し
(4) 写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
(5) 産業廃棄物管理票(マニフェストA票)の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。
3 町長は、前項に規定する請求に基づき補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容及び交付に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日告示第42号)
この要綱は、令和4年10月26日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。