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漏水に係る水道料金の減免制度について

ページID:0001116 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

漏水に係る水道料金の減免制度について

町では、漏水の早期発見・早期修繕により、水道資源の保護を図ることを目的に、漏水に係る水道料金の減免を実施しています。

お客様所有の給水装置から流出した水道水の料金は、漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、配管の老朽化などによる自然漏水や自然災害での漏水に関しては、料金が減免となる場合があります。

この制度は、漏水による水道料金の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただき、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としています。そのため、蛇口の締め忘れなどお客様の不注意による場合などは、減免の対象となりません。

また、漏水の疑いを検針員に指摘され、漏水を認知していたにもかかわらず、修繕を行わず放置していた場合は減免の対象となりません。

詳しくは、設楽町役場生活課までお問合せください。

水道料金減免に関する様式