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飲用井戸等の補助について
飲料水安定確保対策事業補助金について
概 要
水道未普及地域等において、飲用井戸等を設置し、町民に良質で安定した飲料水の確保を図るため、飲用井戸の新設及び更新に係る経費の一部を支援します。詳しくは、『設楽町飲料水安定確保対策事業補助金交付要綱』をご覧ください。
対 象
設楽町簡易水道給水地区のうち竹島・キビウ地区、及び給水地区外の地域内に住所を有し、引き続き3年以上居住することが見込める世帯で、過去において国、県及び設楽町等公的機関から飲料水等の確保に係る補助金等を受けたことがなく、既設の水源が飲用に適さない、または生活用水に不足がある者など。
補 助 額
一補助対象者あたり、要綱に定める補助対象経費に相当する額とし、個人は300万円、共同利用の場合は500万円を限度とする。
申請方法
要綱により、以下の手続きが必要です。
(1) 補助金交付申請書(様式第1)の提出
(2) 交付決定後、工事発注と工事施工
(3) 実績報告書(様式第6)の提出
(4) 補助金交付請求書(様式第8)の提出
※詳しくは、『補助金事務の流れ』をご覧ください。