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国民健康保険の加入脱退手続き
国民健康保険の加入脱退手続き
設楽町に居住の75歳未満の方(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている人は除く)は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、および生活保護を受けている人などを除いて、設楽町の国民健康保険に加入しなければなりません。
また、外国籍の人で在留期間が3ヶ月を超え、新城市に住民登録している方も手続きが必要です。
手続きについては以下の通りです。
(国民健康保険の加入・離脱の届け出は、事実が発生した日から14日以内です。)
国民健康保険に加入するとき
異動事由 | 届出に必要なもの | 届出期限 | 申請場所 |
---|---|---|---|
設楽町に転入したとき | 特になし※ | 14日以内 |
本庁 町民課 |
職場の健康保険をやめたとき |
社会保険資格喪失証明書など、資格喪失がわかるもの |
||
子どもが生まれたとき | 特になし※ | ||
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | ||
外国籍の方が加入するとき |
在留カードやパスポートなど在留資格と期間が確認できるもの |
※届け出に持参する書類等は特にありませんが、加入届の行為自体は必要ですのでご注意ください。
国民健康保険をやめるとき
異動事由 | 届出に必要なもの | 届出期限 | 申請場所 |
---|---|---|---|
町外に転出するとき | 保険証、資格確認書 、高齢受給者証、限度額認定証 転出確定後に返却のご案内を送付します | 14日以内 | 本庁 町民課 支所 管理課 |
職場の健康保険にはいったとき | 社会保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ | ||
死亡したとき |
資格確認書や限度額適用認定証(該当者のみ) |
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生活保護を受けるようになったとき |
資格確認書や限度額適用認定証(該当者のみ)生活保護開始決定通知書 |
マイナ保険証について
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードに健康保険証を登録している場合とそうでない場合で交付される書類が異なります。ご留意ください。
(参考)12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
その他注意事項
国民健康保険に加入する届け出が遅れると
加入の届け出が遅れると、届け出の前日までにかかった医療費は一時的に全額自己負担になりますので、必ず早めの手続きをお願いします。
なお、加入の届け出が遅れた場合でも、健康保険等の資格を喪失した月から保険料を納めることになります。
国民健康保険を離脱する届け出が遅れると
新たに加入した会社の健康保険などの保険料と国民健康保険税を、両方とも納め続けてしまうことがあります。(後日、保険税は還付されます。ただし、5年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。)
国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返納する必要が生じます。その後、新保険者(会社の健康保険組合など)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。