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12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

ページID:0006652 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の新規発行・再発行ができなくなります

 令和6年12月2日以降の保険診療については、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を終えたマイナ保険証による受診を基本とすることから、被保険者証(以下、紙の保険証)が新たに発行されることはありません。

※紙の保険証の新規発行が終了することから、マイナ保険証を保有していない方などには資格確認書を交付する仕組みとなります。

 マイナ保険証でしか受診できなくなるわけではありません。

現行の紙の保険証の取扱いについて

 令和6年8月に一斉交付した紙の保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。

 令和6年12月1日までに交付された紙の保険証は、経過措置により有効期限である令和7年7月31日までは引き続き使用することができますので、破棄しないようお願いします。

※紙の保険証に記載されている情報に変更(例:転居や世帯主変更)が生じた場合や後期高齢者医療制度へ移行する場合は除きます。

 令和6年12月2日以降に紙の保険証を紛失等により再発行が必要な方は、申請により、マイナ保険証の利用登録の有無により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報をチェックできたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等、メリットがあります。

※一部負担金減免や公費負担医療等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)の助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

※マイナ保険証の利用には事前の登録が必要です。

※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ずお手続きをお願いします。

資格確認書について

 マイナ保険証を保有していない方などが、医療機関等の窓口で提示することで、これまで通り医療機関等で受診することが可能となるように交付するものです。
 既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りいたします。

申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方

・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカード返納者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方 等

「資格確認書」の申請が必要な方

・マイナンバーカードを紛失した方
・マイナンバーカード更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者の方 等

「資格情報のお知らせ」について

 マイナ保険証を保有している方が、ご自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付するものです。

 カードリーダーを設置していない医療機関等で受診する際に、マイナ保険証とともに提示することで、紙の保険証と同様に医療機関等で受診することが可能となります。

※ご自身の保険情報を確認いただくものであり、「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することができません。