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避難行動要支援者支援制度について

ページID:0003316 更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

避難行動要支援者支援制度をスタートします

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、約2万人もの死者・行方不明者を 出し、全体では65歳以上の高齢者の死者数が6割、障害者の死亡率は、地域によっては 被災地全体の死亡率の約2倍とも報告されています。

こうした社会的背景を踏まえ、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合において、町民一人ひとりの「自助」、 地域の助け合いや支え合いによる「共助」、町、消防機関、警察等の公的機関による「公助」 に基づく支援の体制を整備することで、安心して暮らすことができる地域づくりを推進す ることを目的とします。 

設楽町避難行動要支援者の支援に関する全体計画 [PDFファイル/671KB]

避難行動要支援者支援制度とは

高齢者や障害者など災害時において特に配慮が必要な人(要配慮者)のうち、避難に特に支援を要する方(避難行動要支援者)の避難に関することを定めた個別避難計画を作成し、情報を地域の支援者(避難支援等関係者)と共有し、平常時・災害時における活動に活用します。

避難行動要支援者支援制度に関する案内チラシ [PDFファイル/511KB]

対象者(避難行動要支援者)

避難行動要支援者の内、施設に入居していない在宅の方で、下記に該当する者が対象者です。

  • 要介護認定3~5を受けている者
  • 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
  • 療育手帳Aを所持する知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者
  • 避難行動時の支援を必要とする難病患者

※上記に該当しないが、個別避難計画を作成し、情報共有することを希望する者も対象とします。

個別避難計画

避難行動要支援者一人ひとりについて、状況や状態、家族や近所の方などの避難を支援してくれる人、避難の方法、避難時に配慮が必要な事項を記載した計画のことを個別避難計画といいます。

個別避難計画の様式

個別避難計画の作成方法を参考にして、個別避難計画を作成してください。

個別避難計画 [Excelファイル/43KB]

個別避難計画の作成方法 [PDFファイル/231KB]

個別避難計画の変更と抹消

個別避難計画の内容を変更した場合や転居などで提出した個別避難計画を取り消したい場合は、「設楽町避難行動要支援者 登録抹消・変更届」を提出してください。

設楽町避難行動要支援者 登録抹消・変更届 [Wordファイル/11KB]
※個別避難計画の内容を変更した場合は、変更した個別避難計画も一緒に提出してください。

提出先

個別避難計画に関する書類は町民課へ提出してください。

情報の共有

災害時に円滑迅速な行動ができるように、平常時から同意を得られた方の個別避難計画の内容を下記の避難支援等関係者と共有します。

  • 行政区長
  • 自主防災組織
  • 民生委員
  • 新城市消防本部設楽分署
  • 設楽町消防団
  • 設楽警察署
  • 設楽町社会福祉協議会

よくある質問

よくある質問をまとめましたので、下記のPDFデータをご確認ください。

よくある質問(Q&A) [PDFファイル/85KB]

注意

避難行動要支援者の支援は、支援する人々の助け合いの精神に基ずくもので、支援者の無理のない範囲での支援となります。また、災害の状況によっては、支援者自身が被災者となり、避難支援を行うことができないことも想定されます。まずは、ご自身で自分の命を守る努力が大切です。

個別避難計画の作成支援について

設楽町では、福祉専門職(ケアマネジャー、相談員等)や地域の方々が避難行動要支援者の個別避難計画の作成を支援するため、1計画7,000円の報奨金を支給します。詳しくは「個別避難計画の作成支援に関する報奨金について​」をご確認ください。

個別避難計画の作成にお困りの方は、福祉専門職や地域の方々にご相談ください。

関連リンク

個別避難計画の作成支援に関する報奨金について​

設楽町の避難場所・避難所について

設楽町防災ガイドブック

設楽町防災アプリ

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