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林業機械の購入経費等を補助します

ページID:0008194 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

設楽町林業機械購入等事業補助金

 小規模森林の整備を促進し森林の持つ公益的機能を充分に発揮させるために、自ら伐採を行う森林所有者の林業機械等の購入及び安全講習等の受講に要した経費に対して補助金を交付します。

補助対象者

・自ら森林整備を行う設楽町在住の森林所有者(法人は除く)
・その他町長が認める者

補助の対象事業

補助の対象事業
区分 補助対象事業 補助対象経費
林業機械 森林整備及び間伐材の活用に必要な機械
(チェーンソー、刈払機、ロープウィンチ、薪割機、木材破砕機(チッパー)等)
購入経費
労働安全装備品 林業労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品
(保護帽(安全ヘルメット)、安全ズボン、安全ブーツ、墜落制止用器具(安全ベルト)、雨具(カッパ)、チェーンソー防護服(上・下)、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防振手袋、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、安全通信用無線機等)
安全講習 労働安全衛生法第59条第5項に該当する安全衛生特別教育及び第60条の2に該当する安全衛生教育
(刈払機取扱作業者安全衛生教育、伐木等の業務に関わる特別教育、機械集材装置の運転の業務に係る特別教育、簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)
講習受講料

※林業機械・労働安全装備品は町内に所在する本店、支店または営業所で購入した新品で、かつ、他の補助事業の対象となっていないものに限ります。

※国、県及び公益財団法人豊川水源基金の補助対象事業については、本補助金の対象外となります。

補助率

補助対象経費の2分の1以内(上限5万円) ※千円未満切り捨て

補助金の交付申請

 設楽町林業機械購入等事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて産業課に申請してください。
・見積書
・カタログ等の写し

※事前申請になりますので、必ず機械等の購入や講習を受講する前に申請してください。
​​※詳しくは、設楽町役場産業課へお問い合わせください。

備考

 補助金の交付を受けた後、下記の期間を経過するまでは同じ区分の補助金の交付を受けることはできません。
・林業機械 購入日から起算して5年間
・労働安全装備品 購入日の属する年度の3月31日までの間
・安全講習 安全講習を修了した日の属する年度の3月31日までの間

 林業機械・労働安全装備品の購入補助を受けた場合、行った森林整備の状況を年度末までに報告してください。

要綱・様式

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