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設楽町商工業活性化補助金のご案内
設楽町商工業活性化補助金
設楽町内で創業したい方、特産品開発したい方、販路拡大したい方を対象に各種費用の一部を補助します。
補助対象
商工会へ加入及び特定創業支援事業による支援を受けたもので、設楽町活性化補助金交付要綱の第5条補助対象者に該当する個人または法人
詳細は、交付要綱をご覧ください。
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補助対象経費
創業及び創業後の営業に必要となる各種費用(補助決定前に支払い済み費用は補助対象となりません)
詳細は、交付要綱をご覧ください。
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補助率・補助上限額
補助対象経費の1/2
詳細は、交付要綱をご覧ください。
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申請期間
令和6年2月28日(水)まで
(ただし、補助申請額が予算額に達し次第、受付を終了します)
(ただし、補助申請額が予算額に達し次第、受付を終了します)
補助金交付までの流れ
(1)事前に審査
開始しようとする14日前までに事業概要書(様式第1)・事業計画書(様式第2)・収支予算書(様式第3)を提出
(2)交付申請
開始しようとする7日前までに交付申請書(様式第6)・事業計画書(様式第2)・収支予算書(様式第3)・誓約書を提出
(3)交付決定後、補助事業を実施
(4)購入・実施・支払いの完了後、30日以内に実績報告書(様式第8)・事業実績書(様式第9)・収支決算書(様式第10)を提出
創業支援事業については、1年を経過した日から起算して30日以内に交付申請書兼実績報告書(様式第11)・事業実績書(様式第9)・収支決算書(様式第10)を提出
(5)補助金確定審査
(6)補助金交付
開始しようとする14日前までに事業概要書(様式第1)・事業計画書(様式第2)・収支予算書(様式第3)を提出
(2)交付申請
開始しようとする7日前までに交付申請書(様式第6)・事業計画書(様式第2)・収支予算書(様式第3)・誓約書を提出
(3)交付決定後、補助事業を実施
(4)購入・実施・支払いの完了後、30日以内に実績報告書(様式第8)・事業実績書(様式第9)・収支決算書(様式第10)を提出
創業支援事業については、1年を経過した日から起算して30日以内に交付申請書兼実績報告書(様式第11)・事業実績書(様式第9)・収支決算書(様式第10)を提出
(5)補助金確定審査
(6)補助金交付