本文
設楽町農業委員会の取組
農業委員会について
農業委員会では、農地の権利に関わる窓口業務を行っています。
農業委員会は、農業生産力の発展及び農地の斡旋等による農業経営の合理化を図り、農家の地位向上に貢献するための組織であり、地方自治法並びに農業委員会等に関する法律により、農地のある市町村に置く行政機関です。
農地の権利移動には許可が必要です
農地を農地として権利移動する場合
農地の売買や貸し借りは、農地法の規定による手続きと農業経営基盤強化促進法による手続きがあります。
農地法(農地法第3条)による貸し借り・贈与・交換・売買等については、農業委員会が窓口となります。農業経営基盤強化促進法による貸し借り(農地の利用権設定)は愛知東農業協同組合各支店もしくは産業課が窓口となり、手続きを行っています。
農地の権利移動の申請は、毎月10日(休庁日の場合は直前の開庁日)を締切日として受け付けています。
農地を農地以外の用途で利用・権利移動する場合
農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条・第5条)は農地の転用の許可が必要です。一時的な転用の場合も同様です。農地を転用するには、許可申請書を農業委員会に提出して、愛知県知事から許可を受ける必要があります。申請書類の提出先は、農業委員会のみです。
農地は、私たちの食生活に必要な食糧の大切な生活基盤です。耕地面積の少ない我が国は、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設ける許可制度となっています。
許可なく農地を転用した場合、農地法違反となり罰則を課せられることがあります。
農地転用の申請は毎月10日(休庁日の場合は直前の開庁日)を締切日として受け付けています。
農地を相続等により取得された場合
農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。届出は随時受け付けております。
・【様式】農地法3条の3の規定に基づく届出書 [Wordファイル/38KB]
農業者年金について
農業者年金とは
農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。
国民年金1号被保険者で農業に年間農業従事日数が60日以上の方(家族従事者を含む)は誰でも加入することができます。
毎月の保険料は、2万円を基本として、最高6万7千円まで千円単位で選択できます。
意欲ある担い手農業者には保険料助成があります。(認定農業者、家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者・後継者)
80歳までの保障がついた終身年金です。(年金は、終身受給できますが、仮に加入者や受給者の方が80歳になる前になくなった場合は、80歳までに受給する予定であった年金相当額を死亡一時金として遺族の方が受け取ることになります。
申し込みや相談は、愛知東農業協同組合各支店で受付しています。また、設楽町農業委員会でも年金に関するご相談をいただけます。
農地の権利移動の手続について
農地を農地と権利移動(農地法第3条)
農地を、売買・交換・贈与による所有権の移転及び賃貸借・使用貸借等で権利を移動する場合には次のように手続をする必要があります。
添付書類(土地登記簿謄本※、位置図、公図その他必要に応じ関係書類)が必要です。
※登記情報提供サービスのプリントアウトは不可
農地を取得または借りる場合の要件
- 農地の権利を取得しようとする者、またはその世帯員などが保有している農地を含め、すべての農地が効率的に耕作されていること。(全部効率利用要件)
- 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。営農日数が申請者、世帯員あわせ150日以上が目安です。(農作業常時従事要件)
- 権利を取得しようとする農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
・【様式】農地法3条の規定に基づく許可申請書 [Wordファイル/159KB]
利用権の設定(農業経営基盤強化促進法)
利用権の設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が定める「農用地利用集積計画」により貸借を行うものです。この手続きでは、貸し手と借り手が決めた貸借期間が到来すると貸借関係は終了し、貸し手に農地が戻ります。
借り手の要件については、上記農地法第3条を準用します。
・農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定申出書) [Excelファイル/57KB]
農地を農地以外で利用される場合(農地法第4条・5条)
農地を、農家住宅・農業用倉庫・自己用住宅・分家住宅・店舗併用住宅・資材置場等で利用される場合には、次のように手続きをする必要があります。
- 農地法第4条または5条の規定による許可申請書を農業委員会経由で愛知県知事へ提出
- 農業振興地域内農用地区域に指定されている場合は転用手続き前に除外の手続き・自然公園内の場合は同時期に自然公園特別地域内行為許可の手続き
- その他の法令の手続き
添付書類(土地登記簿謄本、位置図、公図・土地改良区の意見書、その他転用内容によりその事実を証明する書類)が必要です。
面積が4ヘクタール(40,000平方メートル)以上の場合は、農林水産大臣の許可となります。
1,000平方メートル以上の開発を行う場合には開発届けを設楽町企画ダム対策課まで提出してください。
農業振興地域整備計画の変更について(農用地区域除外)
- 農用地利用計画変更申請日
2月、5月、8月、11月の末日(休庁日の場合は前日)を締切日として受け付けています。 - 農用地区域の除外の要件
農用地区域を除外する要件は、次の4要件をすべて満たし、かつ、除外目的の開発行為等が農地法において許可の見込みが明らかであるもの。
要件1:農地等以外の用途に供することの必要性かつ適当性があり他の土地で代えることが困難なこと。
要件2:農用地の団地化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
要件3:農用地の利用保全上必要な農道、農業用排水施設等の維持管理に支障がなく除外前と同様の機能が確保され支障がないこと。
要件4:国の行う事業または国の直接若しくは間接の補助事業で、かつ農業用用排水施設の新設・変更、区画整理、農用地造成、埋立干拓、または客土・暗きょ排水等の事業(防災事業を除く)の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
現況証明について
所有している農地(田・畑または採草放牧地)の現況が農地以外(山林化しているなど)の場合、現況が農地などでないことを農業委員会が証明する手続きです。
現況証明の要件
要件1:証明を受ける土地は一筆または証明できる範囲を分筆した後の土地であること。
要件2:証明を受ける前20年間以上、農地等以外のものであり、公的にそれを証明することができる書類があること。
(例:航空写真、固定資産評価証明書など)
要件3:災害その他の人為的理由でない理由(河川敷の移動など自然改廃)により農地等以外の土地になったことが明らかにする資料があり、農地等に復元することが著しく困難であること。
要件4:原野化し、農地等に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であること。または周囲状況からみて、復元しても継続して利用することができないと見込まれること。
・現況証明願出書に添付いただく書類について [PDFファイル/78KB]
設楽町農業委員・農地利用最適化推進委員名簿
議席番号 | 氏名 | 担当地区 |
---|---|---|
1 |
小川 晃徳 | 清嶺地区 |
2 | 正木 英登 | 田口地区 |
3 | 近藤 肇 | 田口地区 |
4 | 佐々木 裕也 | 津具地区 |
5 | 氏原 ゆり | 名倉地区 |
6 | 伊東 敦彦 | 津具地区 |
7 | 金田 治久 | 津具地区 |
8 | 後藤 就一 | 名倉地区 |
氏名 | 担当地区 |
---|---|
夏目 守人 | 田口地区 |
後藤 年光 | 名倉地区 |
原田 陽子 | 名倉地区 |
宮本 昂拓 | 名倉地区 |
村松 敏仁 | 津具地区 |
佐々木 すゑの | 津具地区 |
上村 光 | 津具地区 |
夏目 芳紀 |
清嶺地区 |
任期 令和7年4月1日から令和10年3月31日
農業委員会の目標と活動計画
農業委員会では活動の点検・評価及び活動計画を策定しました。
農業委員会 議事録
農業委員会の議事録が産業課窓口で閲覧できます。
農地の賃借料情報について
農地法第52条の規定に基づく賃借料情報を提供します。