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設楽町農業委員会

ページID:0001332 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

農地の権利に関わる窓口業務を行っています。

農業委員会は、農業生産力の発展及び農地の斡旋等による農業経営の合理化を図り、農家の地位向上に寄与するための組織であり、地方自治法並びに農業委員会等に関する法律により、農地のある市町村に置く行政機関です。

各地域の農業委員はここをクリック

農地の権利移動には許可が必要です

農地を農地として権利移動する場合

農地の貸し借りは、農地法と農業経営基盤強化促進法による場合があります。
農地法(農地法第3条)による貸し借り・贈与・交換・売買等については、農業委会で、農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による貸し借りは産業で、事務処理を行っています。
農地の権利移動の申請は、毎月10日(休庁日の場合は前日)を締切日として受け付けています。

※設楽町では、取得できる下限面積(別段面積)を10アールと定めていますが、平成30年5月1日から、耕作放棄地発生の抑制を目的として、設楽町空地・空家バンクに登録された空家に付属する農地に限り、下限面積を1アールまで引き下げます。

農地を農地以外として利用・権利移動する場合

農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条・第5条)は農地転用の許可が必要です。一時転用する場合にも、農地転用の手続きは、農業委員会を経由して愛知県知事に申請書を提出する必要があります。
農地は、私たちの食生活に必要な食糧の大切な生活基盤です。耕地面積の少ない我が国は、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の帰省を設ける許可制度となっています。
転用する前の状態に原状回復命令を受けたり、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金などの罰則が設けられています。
農地転用の申請は毎月10日(休庁日の場合は前日)を締切日として受け付けています。

現況が20年以上農地でない場合等には、現況証明の手続きにより地目変更が可能となります。

農業者年金で老後の生活を

農業者年金とは

農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。
国民年金1号被保険者で農業に年間農業従事日数が60日以上の方(家族従事者を含む)は誰でも加入することができます。
毎月の保険料は、2万円を基本として、最高6万7千円まで千円単位で選択できます。
意欲ある担い手農業者には保険料助成があります。(認定農業者、家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者・後継者)
80歳までの保証がついた終身年金です。(年金は、終身受給できますが、仮に加入者や受給者の方が80歳になる前になくなった場合は、80歳までに受給する予定であった年金相当額を死亡一時金として遺族の方が受け取ることになります。
申込みや相談は、愛知東農業協同組合各支店で受付しています。また、年金に関する相談は、設楽町農業委員会でもお待ちしています。

農地移動の手続について

農地を農地として移動(農地法第3条)

農地を、売買・交換・贈与による所有権の移転及び賃貸借・使用貸借等で権利を移動する場合には次のように手続をする必要があります。

添付書類(土地登記簿謄本、位置図、公図その他必要に応じ関係書類)が必要となる場合があります。

農地を取得又は借りる場合の要件

  1. 営農面積は新たに取得する農地を含め1,000平方メートル以上耕作される方
  2. 営農日数が60日以上ある方
  3. 自宅から概ね15キロメートル以内で通作時間が概ね30分以内の農地

利用権の設定(農業経営基盤強化促進法)

農地の貸し借りについて、譲渡人、譲受人の間に設楽町が入り、利用権の設定について農業委員会に意見を聞くことにより、農地法第3条の許可を得ずに貸し借りをすることができます。

  1. 農用地利用集積計画の提出(利用権設定申出書)

ただし、要件については、上記農地法第3条を準用します。

農地を農地以外で利用される場合(農地法第4条・5条)

農地を、農家住宅・農業用倉庫・自己用住宅・分家住宅・店舗併用住宅・資材置場等で利用される場合には、次のように手続をする必要があります。

  1. 農地法第4条又は5条の規定による許可申請書を農業委員会経由で愛知県知事へ提出
  2. 農用地と指定されている場合は転用手続の事前に除外の手続・自然公園内の場合は同時期に自然公園特別地域内行為許可の手続
  3. その他の法令の手続

添付書類(土地登記簿謄本、位置図、公図・土地改良区の意見書、その他転用内容によりその事実を証明する書類)が必要です。

4ヘクタール以上の場合は、農林水産大臣の許可となります。

1,000平方メートル以上の開発を行う場合には開発届けを設楽町企画課まで提出してください。

農業振興地域整備計画の変更について(農用地除外)

  1. 農用地利用計画変更申請日(農業委員会に意見を求めます。)
    3月、6月、9月、12月の10日(休庁日の場合は前日)を締切日として受け付けています。
  2. 農用地区域の除外の要件
    農用地区域を除外する要件は、次の4要件をすべて満たし、かつ、除外目的の開発行為等が農地法において許可の見込みが明らかであるもの。
    要件1:農地等以外の用途に供することの必要性かつ適当性があり他の土地で代えることが困難なこと。
    要件2:農用地の団地化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
    要件3:農用地の利用保全上必要な農道、農業用排水施設等の維持管理に支障がなく除外前と同様の機能が確保され支障がないこと。
    要件4:国の行う事業又は国の直接若しくは間接の補助事業で、かつ農業用用排水施設の新設・変更、区画整理、農用地造成、埋立干拓、又は客土・暗きょ排水等の事業(防災事業を除く)の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

現況証明について

台帳は農地等(田・畑・牧場)だけど現況が違う場合は?

  1. 現況証明願出書を設楽町農業委員会事務局へ提出してください。
  2. 現況証明の要件
    要件1:証明を受ける土地は一筆又は証明できる範囲を分筆した後の土地であること。
    要件2:証明を受ける前20年間以上、農地等以外のものであり、公的にそれを証明することができる書類があること。
    要件3:災害その他の人為的理由でない理由(河川敷の移動など自然改廃)により農地等以外の土地になったことが明らかにする資料があり、農地等に復元することが著しく困難であること。
    要件4:原野化し、農地等に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であること。又は周囲状況からみて、復元しても継続して利用することができないと見込まれること。(ただし、非農地の判断が農業委員会において議決されていること。)

農地情報活用事業(農地銀行)

耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、収集された農地の情報を農業委員会で縦覧し担い手や就農希望者へ紹介します。

縦覧は、利用者の同意を得た情報に限り、権利移動や貸し借りについては農地法等関連法令の適用を受けます。

設楽町農業委員・農地利用最適化推進委員名簿

農業委員
議席番号 氏名 担当地区

1

後藤 峯樹 清嶺地区
2 正木 英登 田口地区
3 伊藤 司 田口地区
4 小西 永人 津具地区
5 伊藤 和子 名倉地区
6 佐々木 すゑの 津具地区
7 佐々木 すゑの 津具地区
8 後藤 初博 名倉地区
農地利用最適化推進委員
氏名 担当地区
遠山 碩幸 田口地区
後藤 年光 名倉地区
原田 陽子 名倉地区
宮本 昂拓 名倉地区
村松 碩人 津具地区
佐々木 智弘 津具地区
松下 覚 津具地区
金田 長芳 段嶺地区

任期 平成28年4月1日から平成31年3月31日

農業委員会の目標と活動計画

農業委員会では活動の点検・評価及び活動計画を策定しました。

農業委員会 議事録

農業委員会の議事録が産業課窓口で閲覧できます。

農地の賃借料情報について

農地法第52条の規定に基づく賃借料情報を提供します。

農地賃貸借料情報令和元年賃借料情報[52KB pdfファイル]

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