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設楽町森林整備計画を変更しました

ページID:0001330 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する、10年を一期とする計画であり、次に掲げる事項が定められています。

  1. 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
  2. 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
  3. 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
  4. 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
  5. 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
  6. 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  7. 森林施業の共同化の促進に関する事項
  8. 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  9. 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
  10. 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

町では、2018(平成30)年4月1日から2028(令和9)年3月31日を計画期間として、2018(平成30)年3月30日に設楽町森林整備計画を樹立しましたが、このたび、この計画の指針となる東三河地域森林計画が変更されましたので、設楽町森林整備計画を変更しました。

関係法令(抜粋)

森林法第10条の5第1項 市町村は、その区域内にある地域森林計画となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。(以下略)

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