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個人町県民税の寄附金税制

ページID:0001296 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

以下の団体等に対して行った寄附金については、個人町県民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 愛知県・設楽町が条例で指定する寄附金

控除額の計算は以下のとおりです。

  • 基本控除額
    (寄附金(※)-2,000円)×10%
    ※総所得金額等の30%を限度
  • 特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用)
    (寄附金-2,000円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021)
    ※個人町県民税所得割額の2割を限度
  • 申告特例控除額(ワンストップ特例のみに適用)
    特例控除額×定められた割合(最小5.105/84.895(※))×町民税0.6・県民税0.4
    ※課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が増えるに従い割合は増加する。

基本控除額+特例控除額+申告特例控除額=個人町県民税の税額控除額(個人町県民税所得割額を限度)

1,都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)について

都道府県・市区町村に対して、2,000円を超えて寄附を行った場合、寄附金から2,000円を引いた額が、個人町県民税及び所得税から軽減されます。

  1. 複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
  2. 所得税については、寄附金の2,000円を超える部分について所得控除されます。
  3. 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする都道府県・市区町村にお問い合わせください。

設楽町に寄附していただけるという方はこちらをご覧ください。

2,住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金について

住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は寄附金控除の対象となります。寄附金の2,000円を超える部分について税額控除されます。

※具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。
※所得税については、寄附金の2,000円を超える部分について所得控除されます。

3,愛知県・設楽町が条例で指定する団体への寄附金について

所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、愛知県・設楽町が条例により指定した寄附金が対象となります。

ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。寄附金の2,000円を超える部分について税額控除されます。

※具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせください。
※所得税については、寄附金の2,000円を超える部分について所得控除されます。

寄附金控除の手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附金の領収書を添付して申告を行っていただく必要があります。

(所得税の確定申告を行う方は町県民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に町県民税の申告を行っていただく必要があります。)

寄附金税額控除の適用下限額の引下げについて

寄附文化の裾野を広げるため、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。

日本大震災義援金について

東日本大震災被災地の自治体への寄附金、自治体を通しての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として町県民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会などへの東日本大震災義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。控除を受けるには、寄附を行った方が確定申告や住民税申告をする必要があります(領収書等の添付が必要ですのでご注意ください)。