ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町民の方へ > 相談 > 相談窓口 > 【納付相談】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る税金、保険料、水道料金等の納付相談について

本文

【納付相談】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る税金、保険料、水道料金等の納付相談について

ページID:0001270 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

町税・各種料金の納付が困難な方へ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に税金、保険料、水道料金等のお支払いが困難な事情がある方は、猶予等の処置が可能な場合がありますのでご相談ください。

町県民税、固定資産税、軽自動車税

新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の継続が困難になったり収入が減少している方や、休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの事情で町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税)の納付が困難と認められる方はご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る猶予のご案内[19KB docxファイル]

問い合わせ

財政課

電話番号:0536-62-0516

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付が困難な方はご相談ください。

問い合わせ

町民課

電話番号:0536-62-0519

介護保険料

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、介護保険料の納付が困難な方はご相談ください。

東三河広域連合のページ<外部リンク>もご参照ください)

問い合わせ

東三河広域連合設楽窓口

電話番号:0536-62-0519

水道料、下水道使用料、農業集落排水使用料

新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料のお支払いが困難になったと認められる方はご相談ください。

問い合わせ

生活課

電話番号:0536-62-0522

住宅使用料

町営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少している場合など、住宅使用料の納付について相談があれば、個別に応じます。

問い合わせ

建設課

電話番号:0536-62-0528