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町の地域振興のためのイベントを行う団体に補助金を交付します
設楽町イベント補助金
設楽町では、町の地域全体の振興を図るために町民が自発的に催し、多くの町民が参加できる行事、催事、興行などのイベント(政治的、宗教的および伝統的な行事を除く)を実施する団体に対し、その経費の一部に補助金を交付します。
対象団体
実行委員会、NPO法人など
※概ね5名以上で構成され、規約などを制定し組織として成り立っている団体
※活動拠点を町内に有する団体
対象事業
- 町の地域振興に繋がる事業で、特定の受益者を対象としないものであること
- 原則として5年以上継続して実施されることが見込まれるものであること
- 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと
対象経費
イベントの実施に要する経費のうち、次のものが対象となります。
保険料、通信運搬費、各種許可申請手数料、消耗品費、会議費(食糧費を除く)、会場設営費、展示設営費、出演料、借上料、会場撤去費、講師謝礼、出演者等旅費、著作権使用料、広告掲載費、新聞折込手数料、印刷費、警備に係る人件費
補助金額
20万円以上の補助対象経費の2分の1以内で、最低補助金額は10万円、最高補助金額は100万円とします。
(例)補助対象経費が100万円の場合、補助金額は2分の1以内ですので50万円までとなります。
対象期間
補助金の交付を最初に受けた年度から5年間を補助対象期間とします。
※隔年開催の場合は5回を限度とします。
※町に必要なイベントとして特に認めたものは、補助対象期間終了後であっても補助算定額の80%を限度に補助金を交付します。
事前申請期限
令和6年度に補助を受けようとする団体は、事前に対象事業の審査を行いますので、令和5年11月1日(水曜日)までに事業計画と予算を企画ダム対策課へ提出してください(事業を行う前年度に事前申請をしていただくことになります)。
申請に必要な書類
下記からダウンロードしてください。
- 【様式第1】設楽町イベント補助金交付申請書(事前申請) [Wordファイル/20KB]
- 【様式第1】設楽町イベント補助金交付申請書(本申請) [Wordファイル/19KB]
- 【様式第3】事業着手(完了)報告書[21KB docファイル]
- 【様式第4】事業変更(中止・廃止)承認申請書[29KB docファイル]
- 【様式第5】事業遂行状況報告書[21KB docファイル]
- 【様式第6】実績報告書[24KB docファイル]
- 【様式第7】請求書[30KB docファイル]
- 【様式第8】概算払請求書[31KB docファイル]