○設楽町イベント補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町の地域全体の振興を図るために町民が自発的に催す集団的な行事、催事、興行等(政治的、宗教的及び伝統的な行事を除く。以下「イベント」という。)を実施する団体に対して交付するイベント補助金(以下「補助金」という。)に関し、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は、概ね5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っており、活動拠点を町内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 実行委員会等

(2) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により法人格を得た団体)

(3) その他町長が特に認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の要件を満たすイベントとする。

(1) 町の地域振興に寄与する事業で、特定の受益者を対象としないものであること。

(2) 原則として5年以上継続して実施されることが見込まれるものであること。

(3) 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと。

(4) その他町長が不適当と認めるものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は別表に掲げる経費とする。

(補助率及び補助限度額等)

第5条 補助対象経費に対する補助率は2分の1以内とし、補助金の最低額は10万円、最高限度額は100万円とする。

2 寄付金、協賛金、他団体からの補助金等の収入(以下「その他の収入」という。)がある場合において、その他の収入と前項の規定により算出した補助金の合計額が補助対象経費を超えるときは、補助対象経費からその他の収入を差し引いた額を補助金の限度とする。

(補助金の申請等手続き)

第6条 補助金の交付申請、交付決定、事業変更、取下げ、実績報告、交付請求等の手続は、規則の規定による。

(イベントの全部又は一部中止の場合の措置)

第7条 気象条件、天変地異等主催者の意思に基づかない不測の事態によりイベントの全部又は一部が中止となった場合において、前条の手続きにより既に交付決定がされた補助金のうち当該団体において執行済みの経費については補助対象とすることができる。

(補助対象期間)

第8条 第5条の規定に基づく補助金は、当該補助金の交付を受けた年度から5年間を補助対象期間(隔年開催の場合等においては5回を限度)とする。

2 町長が町に必要なイベントとして特に認めたものは、補助対象期間終了後も補助算定額の80%を限度として補助金を交付することができる。

(その他)

第9条 この要綱に基づき補助を受けようとする団体は、実施年度の前年の10月末日までにイベントに係る事業計画及び予算を役場担当課へ提出し、概要経費について、第4条の規定に基づく補助対象の可否及び補助金額について協議するものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行時において、町からの補助金を既に5年以上交付されているイベントについては、第8条第1項の規定にかかわらず補助算定額の80%を限度に補助金を交付することができる。

(平成27年4月1日告示第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

著作権使用料、保険料、通信運搬費、各種許可申請手数料、消耗品費、会議費(食糧費は除く)、会場設営費、展示設営費、出演料、借上料、会場撤去費、講師謝礼、出演者等旅費、広告掲載費、新聞折込手数料、印刷費、警備に係る人件費

設楽町イベント補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第9号

(平成27年4月1日施行)