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設楽町過疎地域持続的発展計画の公表について

ページID:0001165 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

設楽町過疎地域持続的発展計画の公表について

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、設楽町過疎地域持続的発展計画を策定したので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき公表します。

計画期間

 令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5カ年間

対象地域

 設楽町全域

計画内容

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. その他地域の自立促進に関し必要な事項

​計画本文

 設楽町過疎地域持続的発展計画 (令和8年度~令和12年度) [PDFファイル/941KB]

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