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指定給水装置工事事業者について

ページID:0001076 更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の登録事務手続きの変更について

2023年4月1日より指定給水装置工事事業者の登録事務手続きの方法が変更になります。

詳しくは、下記のファイルをご確認ください。

登録事務手続きのご案内 [PDFファイル/80KB]

申請時に必要な書類は下記のとおりです。

【新規】必要な提出書類一覧 [PDFファイル/105KB]

【変更】必要な提出書類一覧 [PDFファイル/95KB]

様式(2023年4月1日から)

指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/17KB]

機械器具調書 [Wordファイル/17KB]

誓約書 [Wordファイル/16KB]

指定給水装置工事事業者証再交付申請書 [Wordファイル/16KB]

指定事項変更届出書 [Wordファイル/17KB]

事業者廃止休止再開届出書 [Wordファイル/16KB]

主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/16KB]

新規指定時確認書 [Wordファイル/23KB]

指定給水装置工事事業者の更新制度について

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。

なお、更新の時期が近づきましたら、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に通知いたします。

詳しくは、下記のファイルをご覧下さい。

更新制導入に関する内容について[416KB pdfファイル]

更新申請時に必要な提出書類

更新申請時に必要な書類は下記のとおりです。

【更新】必要な提出書類一覧 [PDFファイル/40KB]

【更新】指定給水装置工事事業者更新申請書一式 [Wordファイル/27KB]

更新時確認書 [Wordファイル/23KB]

設楽町指定給水装置工事事業者指定申請について

水道水の安全性を確保するため、給水装置の工事については、指定給水工事事業者または町が行うと条例で定められており、適正に工事することができると認めた工事店を指定しています。

指定を受けていない工事店が行う工事は、無届け工事となり、水道管の誤接合や水質汚染事故につながる恐れがありますので、必ず届け出するようにお願いします。

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