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高齢者安全運転応援補助金を支給します
設楽町高齢者安全運転応援補助金について
設楽町では高齢運転者の交通事故防止のため、または安全装置を後付けする費用の一部を愛知県と協調して補助します。
※令和2年4月1日以降に装置を設置した方が対象です。
ただし、国のサポカー補助金との重複して受給することはできません。
国のサポカー補助金の詳細は、補助金の執行団体「一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>」のホームページをご覧ください。
補助対象者
設楽町高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要綱第4条に掲げる条件をすべて満たす方
補助対象自動車
- 安全運転支援装置を設置することができること。
- 自動車検車証に自家用の記載があること。
- 安全運転支援装置を設置した自動車が、設置後も道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合すること。
補助対象経費
- ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び設置に要する経費
補助金の額
- 障害物検知機能付急発進等抑制装置付(上限:32,000円、補助率:装置の購入及び設置に要した費用の4/5)
- 急発進等抑制装置障害物検知機能なし(上限:16,000円、補助率:装置の購入及び設置に要した費用の4/5)
補助金の交付申請から支払いまでの流れ
- 補助対象自動車を購入する又は安全装置を購入して取り付ける。
- ペダル踏み間違い時加速抑制装置を購入して取り付ける(自動車整備認定工場に限ります。)。
- 販売店等へ「安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2)」の記入を依頼する。
- 補助金の交付を申請する。
- 「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書(様式第1)」を記入し次の書類を添付して設楽町役場町民課又は津具総合支所管理課へ提出する。
- 安全運転支援装置を設置した店舗名等が発行した領収書等の写し
- 安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2)
- 補助金の交付対象者の自動車運転免許証の写し
- 補助金の交付対象者となる自動車の自動車検査証の写し
- その他申請者が申請する市町村の長が必要と認める書類
- 「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書(様式第1)」を記入し次の書類を添付して設楽町役場町民課又は津具総合支所管理課へ提出する。
- 補助金交付決定通知書を受け取る。
「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第3)」を受け取る。 - 補助金交付請求書を提出する。
「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付請求書(様式第4)」を記入して、設楽町役場町民課又は津具総合支所管理課へ提出する。 - 補助金を受け取る。
「高齢者安全運転応援補助金交付請求書(様式第4)」を提出後、1ヶ月程で指定の口座へ振り込みをします。
財産の管理及び処分の制限
補助金の交付を受けて取得した安全運転サポート車は、法令等の規定に基づき適正に管理して、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は補助金交付の目的に反して、使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をすることはできません。