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防犯灯の設置要望について

ページID:0003383 更新日:2023年5月19日更新 印刷ページ表示

防犯灯設置事業

夜間における安全な通行を確保するため、防犯灯を設置します。
設置を要望したい方は、その旨を区長まで連絡してください。
区長は、要望を取りまとめ、必要書類を準備して10月末日(毎年)までに役場総務課まで提出してください。

1 設置基準(設楽町防犯灯設置基準抜粋)

(1) 公共的施設の利用のため、多数の者が通行する場所
(2) 住居が密集し、多数の者が通行する場所
(3) 通行上危険な場所

2 設置規模

鋼管柱(地上高)5月25日m×φ100mm、蛍光灯(LED) Fl20型、自動点滅器 100V3A

3 設置主体

 役場が工事を発注します。

4 経費負担

(1)役 場  工事発注を行い、工事費を負担します。
            ※工事完了後は行政区に引き渡します。

(2)行政区  用地費及び維持管理費を負担します。

5 設置要望の手続き

(1)提出書類   
(ア) 「防犯灯設置申込書」(別記様式)   
(イ) 「土地所有者の承諾書及び設置場所見取図」
(2)申 請 者    区長
(3)提 出 先    総務課
(4)提出期限   各年度10月末日まで
(5)工事実施   当年度に予算の範囲内で施工します。
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