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防犯灯の設置要望について
防犯灯設置事業
夜間における安全な通行を確保するため、防犯灯を設置します。
設置を要望したい方は、その旨を区長まで連絡してください。
区長は、要望を取りまとめ、必要書類を準備して10月末日(毎年)までに役場総務課まで提出してください。
設置を要望したい方は、その旨を区長まで連絡してください。
区長は、要望を取りまとめ、必要書類を準備して10月末日(毎年)までに役場総務課まで提出してください。
1 設置基準(設楽町防犯灯設置基準抜粋)
(1) 公共的施設の利用のため、多数の者が通行する場所
(2) 住居が密集し、多数の者が通行する場所
(3) 通行上危険な場所
(2) 住居が密集し、多数の者が通行する場所
(3) 通行上危険な場所
2 設置規模
鋼管柱(地上高)5月25日m×φ100mm、蛍光灯(LED) Fl20型、自動点滅器 100V3A
3 設置主体
役場が工事を発注します。
4 経費負担
(1)役 場 工事発注を行い、工事費を負担します。
※工事完了後は行政区に引き渡します。
(2)行政区 用地費及び維持管理費を負担します。
※工事完了後は行政区に引き渡します。
(2)行政区 用地費及び維持管理費を負担します。
5 設置要望の手続き
(1)提出書類
(ア) 「防犯灯設置申込書」(別記様式)
(イ) 「土地所有者の承諾書及び設置場所見取図」
(ア) 「防犯灯設置申込書」(別記様式)
(イ) 「土地所有者の承諾書及び設置場所見取図」
(2)申 請 者 区長
(3)提 出 先 総務課
(4)提出期限 各年度10月末日まで
(5)工事実施 当年度に予算の範囲内で施工します。
(3)提 出 先 総務課
(4)提出期限 各年度10月末日まで
(5)工事実施 当年度に予算の範囲内で施工します。