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町の地域振興のためのイベントを行う団体に補助金を交付します

ページID:0001393 更新日:2023年10月24日更新 印刷ページ表示

設楽町イベント補助金

設楽町では、町の地域全体の振興を図るために町民が自発的に催し、多くの町民が参加できる行事、催事、興行などのイベント(政治的、宗教的および伝統的な行事を除く)を実施する団体に対し、その経費の一部に補助金を交付します。

対象団体

実行委員会、NPO法人など

※概ね5名以上で構成され、規約などを制定し組織として成り立っている団体

※活動拠点を町内に有する団体

対象事業

  1. 町の地域振興に繋がる事業で、特定の受益者を対象としないものであること
  2. 原則として5年以上継続して実施されることが見込まれるものであること
  3. 単なる物品販売や営利を目的とするものでないこと

対象経費

イベントの実施に要する経費のうち、次のものが対象となります。

保険料、通信運搬費、各種許可申請手数料、消耗品費、会議費(食糧費を除く)、会場設営費、展示設営費、出演料、借上料、会場撤去費、講師謝礼、出演者等旅費、著作権使用料、広告掲載費、新聞折込手数料、印刷費、警備に係る人件費

補助金額

20万円以上の補助対象経費の2分の1以内で、最低補助金額は10万円、最高補助金額は100万円とします。

(例)補助対象経費が100万円の場合、補助金額は2分の1以内ですので50万円までとなります。

対象期間

補助金の交付を最初に受けた年度から5年間を補助対象期間とします。

※隔年開催の場合は5回を限度とします。

※町に必要なイベントとして特に認めたものは、補助対象期間終了後であっても補助算定額の80%を限度に補助金を交付します。

事前申請期限

令和6年度に補助を受けようとする団体は、事前に対象事業の審査を行いますので、令和5年11月1日(水曜日)までに事業計画と予算を総務課へ提出してください(事業を行う前年度に事前申請をしていただくことになります)。

申請に必要な書類

下記からダウンロードしてください。

申請書類記載例

※記載例【様式第1】設楽町イベント補助金交付申請書(事前申請)[216KB pdfファイル]

問い合わせ先

総務課 電話番号:62-0511 行政担当(内線117)

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