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設楽町の後援等の申請について

ページID:0001366 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

設楽町の後援等申請

「設楽町」の後援等申請について

各種の行事を行おうとする団体が、本町の後援や共催を受けたい場合は、次により手続きをしてください。

手順

  1. 主催者から町へ 「後援等名義使用承認申請書」を提出(書類その1)
  2. 町から主催者へ 承認の場合は「承認通知書」を送付(不承認の場合は、電話で連絡)
     ※承認後、内容等に変更があったときはご連絡ください。
  3. 主催者から町へ 行事が終了したら「事業完了報告書」を提出(書類その2)

後援

町は行事等の企画又は運営に参画しないが、行事等の趣旨に賛同し、その実施を奨励し「設楽町」の名義使用を承認すること。

共催

町が行事等の企画又は運営に参画するとともに共催者として責任の一部を負担し、「設楽町」の名義使用を承認すること。

提出書類

書類提出先及び期限

総務課行政担当へ持参または郵送にて提出してください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)

後援等名義使用承認申請書は、チラシ・ポスター等の広告に「共催」又は「後援」を表示する場合には、原則として印刷等を開始する10日前までに提出してください。また、チラシ・ポスター等を配布しない場合は、行事等を開始する10日前までに提出してください。

事業完了報告書は、承認を受けた行事がすべて終了後、速やかに提出してください。

承認の基準

後援等を承認する行事等は

  1. 目的が明らかに町行政の振興または地域の活性化に寄与するもので、公益性のあるものであること。
  2. 事業規模が全町又は広域的であり、その効果が広範囲にわたるものであること。

ただし、次のような行事等については、後援等の承認をしません。

  • 営利事業又は営利を主たる目的とするもの
  • 政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
  • 実施計画等が不十分で行事等実施の確実性に疑義のあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
  • 暴力団等反社会的な団体と関係のあるもの又はそのおそれのあるもの
  • 同人的活動で社会性の乏しいもの
  • 町の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
  • その他後援等をすることが不適当と認められるもの