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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

ページID:0001358 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

2015年度(平成27年度)から全国一斉に始まる社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてお知らせします。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

国の行政機関や地方公共団体等に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
個人番号(マイナンバー)を住民票を有するすべての人に付番し、そのマイナンバーを使うことで、行政手続における本人確認や資格審査などを効率的に行う仕組みです。

制度導入の目的・効果

  1. 行政の効率化行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務間における業務連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
  2. 国民の利便性の向上添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
    また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 公平・公正な社会の実現所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーを利用する場面

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、児童手当など福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。

通知カードと個人番号カード

マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が使われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。

1.通知カード

通知カードは、各個人に対しマイナンバーを通知することを目的とした紙製のカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(12桁)が記載される予定ですが、顔写真はありませんので単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。なお、個人番号カードの交付を受ける場合は、通知カードの返納が必要となります。
通知カードの画像
通知カード(イメージ)

2.個人番号カード

個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用したり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できるプラスチック製のICカードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。申請により2016年(平成28年)1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。個人番号カードのICチップには電子証明書が標準搭載されますので、e-tax(国税電子申告・納税システム)を始めとした各種電子申請が行えることになります。なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難にあったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。
個人番号カード(表面)の画像
個人番号カード(表面)イメージ
個人番号カード(裏面)の画像
個人番号カード(裏面)イメージ

個人情報の保護について

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。法律又は条例で定められた行政手続きについても、マイナンバーを取り扱う場合は特定個人情報保護評価(PIA)の実施が法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。2017年(平成29年)1月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供される予定となっています。

設楽町特定個人情報保護評価書の公表ページ

民間事業者におけるマイナンバー制度対応

民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを使う必要があります。
しかしながら、マイナンバーには取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。

詳しくは内閣官房マイナンバー特集ページ<外部リンク>

法人番号の付番、通知

法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対し付番される唯一無二の13桁の番号で、国税庁から書面により通知されます。なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表されますが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表されます。

外国人の方はこちらをご覧ください

(外国人向け制度案内チラシ)

マイナンバー制度のスケジュール

  • 2015年(平成27年)10月 マイナンバー、法人番号の付番及び通知の開始
  • 2016年(平成28年)1月 マイナンバー、法人番号の利用開始(※)個人番号カードの交付開始
  • 2017年(平成29年)1月 国の機関同士での情報連携開始、マイナポータルの運用開始
  • 2017年(平成29年)7月 地方公共団体の間での情報連携開始

※なお、上記のスケジュールは現時点での予定であるため、今後変更になる場合があります。※各種申告書、申請書、法定調書等にマイナンバー及び法人番号の記載が必要になります。(書類によってはマイナンバー及び法人番号の記載開始時期が異なる場合があります。)

制度の詳細情報について

社会保障・税番号制度に関する詳細情報については、国の関係機関等が作成していますホームページ等をご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルまで

0120-95-0178

※受付時間

平日 9時30分~22時(年末年始除く)

土日祝 9時30分~17時30分

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405

「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26

「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

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土日祝 9時30分~17時30分

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