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社会保障・税番号制度に係る特定個人情報保護評価書の公表について

ページID:0001359 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

「特定個人情報保護評価」とは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にあたり、特定個人情報ファイル(※)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書において宣言するものです。
※特定個人情報ファイル…個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

特定個人情報保護評価の目的

マイナンバー制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の保護の観点から行う制度上の保護措置の1つであり、「事前対応による個人等の権利利益の侵害の未然防止」「国民・住民の信頼の確保」を目的とするものです。
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体の長その他の機関は、この特定個人情報保護評価を行うことが原則義務付けられています。

評価の方法

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務(一部を除く)ごとに行うことが義務付けられており、業務内容や安全対策などを記載した「特定個人情報保護評価書」を国の特定個人情報保護委員会に提出することになっています。また、特定個人情報保護評価書はしきい値判断(※)により3つの評価書に分けられ、基礎項目評価書→重点項目評価書→全項目評価書の順に詳細なリスク分析となっています。
※しきい値判断…「事務の対象人数」「特定個人情報の取り扱い者数」「特定個人情報に関する重大事故の有無」を基準にし、作成する評価書のレベルを判定するもの

評価書の公表

作成した評価書は、個人情報保護委員会に提出したうえで公表します。
公表した評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトからご覧いただくことができます(評価実施機関名に「設楽町」と入力して検索してください。)。

 マイナンバー保護評価システムのウェブサイト​<外部リンク>