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建設リサイクルの届出
建設リサイクルの届出について
建築物を解体する場合は分別解体等の届出が必要です。
(例)床面積が80平方メートル以上の建築物の解体など
届出をする場合は、工事着工の7日前までに、下記の書類を2部提出提出してください。
- 届出書 様式第1号[23KB pdfファイル]
- 位置図(案内図)
- 建物の写真{2面(全景×2、遠景+近景、又は、全景+内装)}
- 工程表
- 請負業者の建設業許可又は解体工事登録の写しに原本証明をしたもの
届出された場合は、内容を確認し、「届出の受領票」と工事現場に貼る「ステッカー」が交付されます。