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建設リサイクル法に関する届出

ページID:0001260 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に関する届出について

建築物を解体する場合は分別解体等の届出が必要です。

 (例)床面積が80平方メートル以上の建築物の解体など

届出をする場合は、工事着工の7日前までに、下記の書類を2部提出提出してください。

  • 届出書
  • 委任状(届出が代理者の場合)
  • 位置図(案内図)
  • 建物の写真{2面(全景×2、遠景+近景、又は、全景+内装)}
  • 工程表
  • 請負業者の建設業許可又は解体工事登録の写しに原本証明をしたもの

届出された場合は、内容を確認し、「届出の受領票」と工事現場に貼る「ステッカー」が交付されます。

 

届出書や委任状は下記のリンク先で入手することができます。

 愛知県建築指導課(建設リサイクル法)<外部リンク>