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小規模な森林の整備に要する経費を補助します

ページID:0008193 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

設楽町小規模森林整備事業補助金

 森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、町内で小規模森林の整備を行う森林所有者に対し、補助金を交付します。

補助対象者

町内の小規模森林(面積が0.05ヘクタール以上3ヘクタール未満の森林)の所有者(法人は除く)

補助の対象事業

 下記の要件に該当する小規模森林において、地拵え、植栽(植栽樹種は広葉樹に限る)、下刈り、つる切り、除伐、間伐、枝打ち、皆伐、危険木の除去、侵入竹の伐採、獣害対策(薬剤散布、鳥獣害防止柵等の設置等)を行う事業。

補助対象小規模森林の要件
・国、県及び公益財団法人豊川水源基金の森林整備に関する補助事業の対象にならないもの。
・国、県及び公益財団法人豊川水源基金の森林整備に関する補助金の交付を受けた場合、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過していること。

補助対象経費

補助対象事業の実施に係る経費(植栽に係る苗代及び伐採木竹の森林外への搬出に係る経費を除く)

補助率

補助対象経費の10分の8以内(上限100万円) ※千円未満切り捨て

補助金の交付申請

 設楽町小規模森林整備事業補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて産業課に申請してください。
・補助対象事業に係る小規模森林の所在する土地の地番図または位置図
・補助対象事業に係る小規模森林を所有していることを証する書類の写し
・補助対象事業に係る見積書の写し
・その他、町長が必要と認める書類

※申請受付後、現地確認等の審査を行います。
​​※詳しくは、設楽町役場産業課へお問い合わせください。

備考

 本補助金の交付は、同一の小規模森林について1回限りとします。ただし、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過したときは、再度補助金の交付を受けることができます。

要綱・様式

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