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森林経営管理制度 所有者不明森林の裁定後の公告

ページID:0007489 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

経営管理権集積計画の公告

 森林経営管理制度に係る経営管理権集積計画(以下集積計画)を策定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。(森林所有者や相続権利者が複数いる場合は「共有者」と呼びます。)
 設楽町では森林所有者・共有者の一部または全部が不明であると明らかになった森林に対し、森林経営管理法で定める所有者不明森林にかかる特例措置を活用し、不明所有者の探索及び公告を実施しました。
 森林経営管理法で定める6か月の公告期間中に山林所有者から申し出が無かったため、愛知県知事へ裁定を申請しました。
 この度、愛知県知事より裁定がおりましたので集積計画を公告します。
 なお、公告期間中に異議の申し出があった場合は集積計画を取り消すことができます。

公告文

令和7年設楽町公告第17号 [PDFファイル/134KB] 

公告した経営管理権集積計画

  経営管理権集積計画(集R6-1) [PDFファイル/1.31MB]

公告日

 令和7年7月25日

公告の期間

2025年7月25日〜2040年3月31日(公告開始より15年間)

対象森林

設楽町田内字タキ上24-1はじめ25筆

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