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設楽町森林整備計画を変更しました

ページID:0007098 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示
 設楽町では、森林法第10条の5第1項の規定により、町内の民有林において適切な森林整備を進めることを目的とした「設楽町森林整備計画」を新たに策定しました。この計画は愛知県が策定した「東三河地域森林計画」に適合して、森林・林業施策の方向や、伐採・間伐・造林などの森林施業の標準的な方法等を定めるもので、5年ごとに10年を1期として計画をたてることになっています。

設楽町森林整備計画

設楽町森林整備計画

樹立年月日:2023(令和5)年3月31日

計画期間:2023(令和5)年4月1日から2033(令和15)年3月31日まで

 このたび、この計画の指針となる東三河地域森林計画が変更されましたので、設楽町森林整備計画を変更しました。
  • 2025(令和7)年3月31日変更

   設楽町森林整備計画(250331_変更) [PDFファイル/7.54MB] 

  • 2024(令和6)年3月31日変更
  • 2023(令和5)年3月31日樹立

変更に係る縦覧結果について

 令和7年1月20日から令和7年2月18日までの期間に、設楽町森林整備計画(案)に対する意見を募集しましたが、ご意見等はありませんでした。

関係法令(抜粋)

 森林法第10条の5第1項 市町村は、その区域内にある地域森林計画となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。(以下略)

関係サイト

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