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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に売買や相続等で新たに地域森林計画の対象となる森林の土地の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2第1項の規定により森林の所在する市町村長への事後届出が義務づけられました。それに伴い、森林の土地の所有者届出書の提出が必要となります。
この届出は、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、林業事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、円滑に整備ができるように森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
なお、届出行為によって森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出の対象者
(個人や法人を問わず、届出が必要です。)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしているときは必要ありません。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象民有林の区域は、愛知県ホームページ内 マップあいち(森林情報マップ)で確認できます。
※森林の面積の大小に関わらず届出が必要です。
※登記上は森林でない場合や現況が森林でない場合でも対象区域となっていることがあります。
届出方法
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届出様式・記載例 |
令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。 ・森林の土地の所有者届出制度チラシ [PDFファイル/919KB] ・森林の土地の所有者届出書(様式) [Wordファイル/36KB] ・森林の土地の所有者届出書(様式) [Excelファイル/38KB] ・森林の土地の所有者届出書(様式) [PDFファイル/212KB] ・森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例 [PDFファイル/567KB] ※届出の森林が6筆以上の場合は、届出書の「2 土地に関する事項」の欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙に必要事項を記入してください。 |
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届出期間 |
森林の土地の所有者となった日から90日以内 ※この期間が過ぎた場合でも届出してください。 |
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添付書類 |
(1) 森林の土地の位置を示す地図 ・森林計画図、公図、地積測量図、インターネットで無料提供されている地図に森林の土地のおおまかな 位置を記入したものなど (2) 森林の土地の所有権が移転したことを証明する書面(どれか1つ) ・登記事項証明書、土地売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議協議書、登記済証、その他の証明する書面の写し |
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届出先 |
産業課 |
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罰則 |
届出をしない場合や虚偽 の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。 |










