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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に売買や相続等で新たに地域森林計画の対象とする森林の土地の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2第1項の規定により森林の所在する市町村長への事後届出が義務づけられました。それに伴い、森林の土地の所有者届出書の提出が必要となります。
この届出は、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、林業事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し円滑に整備ができるように、森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
※地域森林計画対象森林の区域については、産業課、愛知県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。
→マップあいち 森林情報マップ(令和6年4月1日以降適用版) (pref.aichi.jp)<外部リンク>
※個人や法人、森林の面積の大小に関わらず届出が必要です。
※登記上は森林でない場合や現況が森林でない場合でも対象区域となっていることがあります。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしたときは、森林の土地の所有者届出は不要です。
※届出行為によって、当該土地の所有権の帰属 が確定されるものではありません。
森林の土地の所有者届出
届出書 |
森林の土地の所有者届出書 ・森林の土地の所有者届出書(様式) [Wordファイル/84KB] ・森林の土地の所有者届出書(様式) [Excelファイル/17KB] ※該当森林が多い場合は、同じファイル内の別表に記入してください。 |
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届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内 |
記載事項 |
届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等 |
添付書類 |
(1) 当該土地の位置を示す地図 (2) 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 ※登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書面については、その他のQ&Aを参考にしてください。 |
提出先 |
産業課 |
その他 |
届出をしないまたは虚偽 の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります |