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米トレーサビリティ法

ページID:0001344 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

米トレーサビリティ法が一部施行されます。

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(「米トレーサビリティ法」)が平成22年10月1日から一部施行されます。

米穀(玄米、精米など)・米粉や米こうじなどの中間原材料・米飯類・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりんを取引したり、事業所間での移動、廃棄などを行う場合には、

  1. 品名
  2. 産地
  3. 数量
  4. 年月日
  5. 取引先名
  6. 搬出入の場所等を記録し、保存しなければなりません。

※国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載。(ただし、都道府県名や一般に知られた地名でも可。)

※外国産の場合はその「国名」を記載。

対象となる事業者は、生産者や、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者などです。

平成23年7月1日以降は

事業間における産地情報の伝達

米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

一般消費者への産地情報の伝達

  1. 玄米・精米、もち(一部)は、JAS法に従って表示してください。
  2. 上記以外の場合には、商品包装への記載、店内掲示などにより産地情報の伝達を行ってください。

詳しくは下記へリンクしてください。