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森林の伐採は届出が必要です
森林の伐採について
森林所有者の方が、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)※で1ヘクタール未満の立木を伐採する場合は、森林法の規定(第10条の8)により、あらかじめ伐採する森林のある市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。
この伐採における届出制度は県や市町村が森林伐採行為の実態を承知することで、適正な森林施業を確保し、森林の状況を把握するための設けられているものです。
※地域森林計画の対象となっている民有林
愛知県新城設楽農林水産事務所林業振興課または産業課に備え付けの森林計画図で確認できます。なお、対象森林は図面で明示することとなっており、電話等による照会には回答できません。
伐採及び伐採後の造林の届出
届出書 |
伐採および伐採後の造林届出書 伐採箇所が複数の筆にわたる場合は別紙様式1「内訳書」に記入してください。また、伐採後に造林する場合には別紙様式2「伐採後の造林の計画」に記入してください。 |
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提出日 |
伐採を始める30日前から90日前までに提出してください。 |
記載事項 |
森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採樹種、伐採齢、伐採期間、伐採後の造林方法 等 |
添付書類 |
届出人の権利・権原書、土地所有者承諾書(届出者が土地所有者と異なる場合)位置図、利用計画平面図、面積求積図等 |
提出先 |
産業課 |
その他 |
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出以外に関係法令による許可が必要となる場合があります。設楽町における代表的なものは下記のとおりです。
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