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認定農業者・認定新規就農者について

ページID:0001339 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

認定農業者(農業経営改善計画)

認定農業者制度とは

 認定農業者制度とは、意欲ある農業者が自らの創意工夫に基づき、農業経営の改善を進めるために作成した「農業経営改善計画(5年間)」を町が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関が支援していく制度です。

認定基準

 設楽町で農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 農業経営改善計画が設楽町が定める基本的な構想に照らして適切なものであること。「年間農業所得:560万円以上 年間労働時間:1,800時間」
  2. 計画の達成の見込みが確実であること。
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

認定の対象者

 年齢、性別問わず、法人も対象とする。

認定農業者の再認定

計画の終期を迎える時もこれまでの5年間の取組の成果や課題・問題点などを点検し、新たな経営目標を設定した農業経営改善計画の再認定を受けることができます。また、計画が未達成の場合でも、原因等を明らかにし、再度、農業経営改善計画を作成すれば再認定を受けることができます。

認定農業者のメリット

  • 低金利資金の融資
  • 各種補助事業の活用

認定新規就農者(青年等就農計画)

認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を町が認定し、認定を受けた新規就農者が、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手として発展できるよう基礎の確立を支援していく制度です。

※ 認定期間の終期を迎える認定新規就農者は、認定農業者への円滑な移行を推奨。

認定基準

青年等就農計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 青年等就農計画が設楽町が定める基本的な構想に照らして適切なものであること。「年間農業所得:250万円以上 年間労働時間:2,000時間」
  2. 計画の達成の見込みが確実であること。
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

認定の対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年を経過しない者も含む。)で次の要件に当てはまる方。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

認定新規就農者のメリット

  • 国庫事業 農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付
  • 青年等就農資金(無利子融資)
  • その他各種資金や補助制度の活用
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