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愛知県の特定最低賃金が改正されました
愛知県の最低賃金について
最低賃金とは、事業主が労働者に対して支払うべき賃金の最低金額のことを指します。
事業主はこれ以上の賃金を支払わなければなりません。
労働者とは、正規・パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、すべての働く人を指します。
愛知県の最低賃金(令和4年10月1日から)
986円
最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休日労働に対する賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがあります。詳しくは下記をご覧ください。
特定(産業別)最低賃金
最低賃金名 | 時間額(円) | 適用労働者の範囲 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く) |
1,018円 | 左の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。 適用除外労働者
|
輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業、舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) |
997円 |
「染色整理業」、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車部分品・附属品小売業」、「自動車(新車)小売業」は、愛知県最低賃金986円が適用されます。
注意事項
- 最低賃金(愛知県最低賃金、特定最低賃金)は、事業場で働く常用・臨時・派遣・外国人技能実習生・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域別(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。
- 賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金時間額と比較します。
- 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働・休日労働に対する賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い方、断続的労働に従事する方等には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例許可制度があります。
問い合わせ先
豊橋労働基準監督署(電話0532(54)1192) 管轄地域 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村)
愛知労働局 労働基準部賃金課(電話052(972)0257)
愛知労働局ホームページ<外部リンク>