ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町民の方へ > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税の納税義務者が亡くなられた後の手続きについて

本文

固定資産税の納税義務者が亡くなられた後の手続きについて

ページID:0008148 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

納税義務者が亡くなられた場合は、原則として、納税義務は相続人に引き継がれます。
亡くなられた納税義務者に未納の税額(納期未到来分を含む)がある場合は、納めなくてはなりません。また、納めすぎの税額がある場合は還付されます。

亡くなられた方の固定資産税について

亡くなられた方の固定資産税の通知書が、送付先不明となり役場に返送された場合、戸籍を調査したうえで、相続人の可能性がある1名へ送付しています。
送付先を変更したい場合は、「送付先変更届」をご記入のうえ、役場財政課へご送付ください。なお送付先については、ご遺族間でよく話し合ったうえで届け出るよう、お願い申し上げます。

▶ 送付先変更届 [PDFファイル/80KB]

▶ 送付先変更届記入例 [PDFファイル/87KB]

相続を放棄した場合

相続放棄の手続きを行った場合、納税義務は引き継がれなくなりますが、そのためには、設楽町役場への届け出が必要です。
家庭裁判所が発行する「相続放棄の申述受理通知書」の写しなど、相続放棄の手続きが完了したことの分かる書類の写しを、役場財政課まで、郵送でご送付ください。
また、相続放棄手続きについては、管轄の家庭裁判所へ問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)