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確定申告と住民税申告、何が違うのですか?

ページID:0006648 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

Q.確定申告について調べていた際、「住民税申告」というものがあると知りました。何か違いがあるのでしょうか。

A.申告する税金が異なります。

 確定申告は、国に納める税金である所得税に関わる申告です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得税の額を計算し、過不足を清算するための申告です。基本的には、お住まいの地域の税務署(設楽町の場合は新城税務署)に対して行います。確定申告を行った場合は、後日申告の内容が役場に連携されるため、後述する住民税(町県民税)申告をする必要はありません。

 確定申告が必要となるケースについては、以下ホームページもご覧ください。

 ▶【設楽町ホームページ】 収入が年金のみの場合、確定申告は必要ですか?

 ▶【国税庁ホームページ】 確定申告が必要な方<外部リンク>

 

 住民税(町県民税)申告は、町に納める税金である住民税に関わる申告です。住民登録している市区町村に対して、前年度の収入を申告し、住民税の額を決定するためのものです。住民税申告のみを行った場合、所得税の確定申告したことにはなりませんのでご注意ください。

以下に該当する方は、住民税申告をする必要はありません。

  • 勤務先で年末調整した人で、その勤務先のほかに所得がない人
  • 税務署へ所得税の確定申告書を提出した人
  • 前年の所得が障害者年金、遺族年金等の非課税対象の所得のみの人
  • 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除等の控除を受けない人
  • 配偶者または生計を一にしている親族から扶養されていて、前年中に収入がない人
  • 前年中に収入がない人

 収入がない場合の申告については、以下のページをご覧ください。

  ▶【設楽町ホームページ】 収入がなくても申告は必要ですか?

 

 設楽町では、例年2月中旬から3月中旬までの1ヶ月間のみ、税務署に代わり役場で確定申告が可能です。その際に、申告内容を職員が確認し、確定申告が不要と分かった場合は、住民税のみの申告として対応しています。

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