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所得控除が所得より多いはずなのに、住民税がかかりました。

ページID:0006634 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

Q.確定申告にて、生命保険控除や扶養控除といった所得控除を追加したところ、所得額より高くなったため、所得税が非課税でした。しかし今年度、設楽町から住民税の納税通知書が届きました。なぜですか。

A.住民税(町県民税)の均等割が課税されています。

 住民税(町県民税)には、所得割(しょとくわり)均等割(きんとうわり)の2つの部分があります。このうち所得割については、所得の多さに準じて税率をかけて計算するものであるため、所得控除が所得より大きいと課税されません。一方で均等割については、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、均等割(5,500円)が課税されます。

 そのため、確定申告で所得税が非課税となった場合でも、住民税の均等割部分が課税される場合があります。

均等割だけでなく、所得割も課税されている場合

 均等割(5,500円)だけでなく、それ以上の金額が課税されている場合は、所得税と住民税(町県民税)間の所得控除額の違いの可能性があります。所得税における所得控除額の方が、住民税(町県民税)における所得控除よりも大きくなっています。例えば、扶養控除の場合、所得税の控除額は38万円ですが、住民税の控除額は33万円となっており、5万円の差があります。この差によって、所得税においては所得控除が上回り非課税となるものの、住民税(町県民税)においては下回ったため課税の対象となる金額が残り、その部分が所得割として、均等割(5,500円)に合わせて課税されることがあります。

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