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退職した翌年にも住民税の納税通知書が送られてきました。

ページID:0006624 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

Q.退職した年に退職金から住民税と所得税を特別徴収(引き落とし)されましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか。

A.退職金以外の所得に対する住民税の納税通知書です。

 退職者が受けた退職所得に対する住民税(町県民税)は、退職手当が支払われる際に引き落とされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されます。一方で、退職所得以外の所得に対する町県民税は、その翌年に納めていただくことになっています。

 今回の場合、退職所得以外の所得には、退職した年の給与が該当します。よって、その分にかかる税金の納税通知書が送付されているものとなります。

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